2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
また、都道府県教員免許状再授与審査会につきましては、文科省としては、法案の規定による文部科学省令において、委員の適任性の例や具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら検討した上でお示ししてまいりたいと思います。
また、都道府県教員免許状再授与審査会につきましては、文科省としては、法案の規定による文部科学省令において、委員の適任性の例や具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら検討した上でお示ししてまいりたいと思います。
この審査会については、教員免許状の再授与審査において重要な役割を果たすものであり、文部科学省としては、法案の規定による文部科学省令等において、委員適任者の例や、具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら、しっかりと検討した上でお示ししてまいりたいと考えております。
六では、政府が、一年単位の変形労働時間制を活用した長期休業中の休日のまとめ取り導入の前提要件として、指針に以下の事項を明記し、地方公共団体や学校が制度を導入する場合に遵守するよう、文部科学省令に規定し周知徹底すること、また、導入する学校がこの前提要件が遵守されているかについて、各教育委員会が十全に確認をすることとありまして、1から7まで挙げられております。
育児や介護等を行っている教師については、現行の労働基準法施行規則においても、育児を行う者、老人等の介護を行う者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないと規定されているところですが、法改正後に新たに策定する文部科学省令においてもこの旨を明記をしたいと思います。
休日のまとめ取りのためにその一年単位の変形労働時間制を活用するということに当たっては、具体には、その年度が来る前年度末に、委員がおっしゃいましたように、学校の年間計画を踏まえて一年間を見通して各職員の日々の勤務時間を考え、改正後の給特法や文部科学省令、指針に適合するように勤務時間を割り振る業務が一時的に生じると。
五、政府は、一年単位の変形労働時間制の導入が教育職員の健康及び福祉の確保を図り、業務縮減をした上で、学校の長期休業期間中等に休日を与えることを目的としていることから、地方公共団体がその目的に限って条例で定めることができる旨を文部科学省令に規定すること。
○国務大臣(萩生田光一君) 本制度の活用に当たっての手続や段取りとしては、公立小中学校の場合、まず各学校で検討の上、市町村教育委員会と相談し、市町村教育委員会の意向を踏まえた都道府県教育委員会が改正後の給特法や文部科学省令、指針などを踏まえて条例案を作成し、都道府県議会で成立の上、この条例に従って、学校の意向を踏まえ、市町村教育委員会が導入する学校や具体的な導入の仕方を決定することとなると考えております
これらの指摘については、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において具体的に示されるとされており、懸念されるような運用はないものと考えておりますが、不安を持っている方がいることも確かです。本法案の中身について誤解をしている方に向け、しっかりと周知することが極めて重要であると考えます。 そのような中で、文部科学省にもお願いしたいこともございます。
具体的には、文部科学省令において、本制度の趣旨が長期休業期間等における休日のまとめ取りであり、それに限って運用されるべき旨を明確に示した上で、公立学校で休日のまとめ取りのために本制度を活用する場合には、今回新たに策定をする指針に従うべき旨を規定することを考えております。
具体的には、法改正が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において導入に当たっては指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守することを明記することで、各教育委員会や学校において中教審答申の趣旨を踏まえた運用がなされることが担保される制度とすることとしております。
次に、変形労働時間制で業務が長時間化するのではないかとのお尋ねでありますが、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針においては、休日のまとめ取りのために一年単位の変形労働時間制を活用する場合には、まず業務を徹底的に削減した上で、指針における在校等時間の上限等を遵守すること、所定の勤務時間を通常より延長した日に延長を理由とした新たな業務の付加はせず、延長したとしても在校等時間が
一年単位の変形労働時間制においては様々な労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に、法改正が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において本制度を活用する場合の要件等を規定することで、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめ取りという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が各教育委員会や学校においてなされるよう、拘束力を持って担保される制度といたします
次に、一年単位の変形労働時間制についてのお尋ねでありますが、本制度においては様々な労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、法改正が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において本制度を活用する場合の要件等を規定することで、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめ取りという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が各教育委員会や学校においてなされることが
今回、一年単位の変形労働時間制を活用するようにすることにしているのは、長期休業期間中に休日のまとめどりを行うためであり、今回新たに策定する指針においても、本制度の活用に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行う旨を明記し、この指針に従った運用を行うことを文部科学省令に規定いたします。
○萩生田国務大臣 今回、一年単位の変形労働時間制を活用できるようにすることとしているのは、御指摘のとおり、長期休業期間中に休日のまとめどりを行うためであり、今回新たに策定する指針においても、本制度の活用に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行う旨を明記し、この指針に従った運用を行うことを文部科学省令に規定いたします。
○萩生田国務大臣 きちんとそのことが担保できるようにしろということだと思いますので、今申し上げたように、文部科学省令の中に規定をしっかりしていきたいと思います。
委員の方から御指摘いただきました、まずスケジュールの点でございますけれども、一年単位の変形労働時間制の導入につきましては、この制度の活用に当たっての手続や段取りについては、公立の小中学校の場合ですが、まず、各学校で御検討いただいた上、市町村教育委員会と相談をし、市町村教育委員会の意向を踏まえた都道府県教育委員会が、改正後の給特法や文部科学省令、指針などを踏まえて条例案を作成し、県議会で成立の上、この
このため、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において、勤務時間の配分に当たっては、勤務を要する日の勤務時間の短縮ではなく、休日のまとめどりを行うことなどを規定することで、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめどりという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が、各教育委員会や学校においてなされることが担保される制度とすることとしているところであります。
今回の休日のまとめどりにおきまして、在校等時間の超過勤務を少なくとも上限ガイドラインで示した月四十五時間、年間三百六十時間等の上限以内とすることを導入の大前提としているわけですが、この点については、改正法が成立した場合に新たに成立することとなる文部科学省令や指針において、指針における在校等時間の上限などの遵守といったことを規定するということとしております。
今回の改正案によりまして、文科省は、休日のまとめどりのための一年単位の変形労働時間制の活用につきまして、文部科学省令や今回の法制化される指針に、五日程度の休日のまとめどりという運用が担保されるように、どのような規定を定めることとしているのか。また、省令や指針に規定する事項を具体的に説明していただきたい。
○萩生田国務大臣 休日のまとめどりのために一年単位の変形労働時間制を活用するに当たっては、改正後の給特法や文部科学省令、指針などを踏まえ、これらに適合する運用をしなければならないのは当然であります。 人事委員会が置かれている市にあっては当該人事委員会、また、それ以外の市町村においては首長が、具体の運用をチェックすることになります。
一年単位の変形労働時間制においては、さまざまな労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において本制度を活用する場合の要件等を規定することで、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめどりという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が、各教育委員会や学校においてなされることが担保される制度とすることとしております
また、本制度においてはさまざまな労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に導入に当たっての要件を文部科学省令や指針において規定することで、一時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめどりという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた適切な運用が各教育委員会や学校においてなされることが担保される制度とすることとしております。
一年単位の変形労働時間制においてはさまざまな労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において、指針における在校等時間の上限や部活動ガイドラインの休養日や活動時間の基準を遵守すること、画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること等を規定することで
○浅田政府参考人 免許状更新講習につきましては、文部科学省令である免許状更新講習規則の第四条におきまして、必修領域六時間、選択必修領域六時間、選択領域十八時間、合計三十時間の講習を受講、修了することとされております。 このうちの必修領域六時間につきましては、職種、学校種を問わず全ての受講者が、社会の要請を踏まえて国があらかじめ示した共通の内容について受講していただくということになっています。
今回の改正案による連携法曹基礎課程、法曹コースから連携先の法科大学院への進学、すなわち3プラス2の場合、早期卒業の活用を前提としており、法学部と法科大学院との連携協定の認定基準の中でも文部科学省令において早期卒業に関する規定を設けることを予定をしておりますが、法曹コースを早期卒業する学生が必ず法科大学院へ進学しなければならないという、そういう制度設計にはなっていないものでございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 文部科学省令におきましても、大学の教育研究活動等に関し識見を有する者が認証評価の業務に従事するということを求めておりまして、認証評価制度を効果的かつ安定的に運用していくためには、その評価者の育成ということは重要であるというふうに考えております。
例えば、昭和二十二年の文部科学省令で出された学校教育法施行規則第百二条では、今も、勤労青年の教育的配慮に努めるものとする等々の話が書かれているわけですが、これは文科省、見直すつもりはありませんか。
三、大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な干渉とならないよう、十分配慮すること。 四、各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
更に大臣に伺いますが、連携法第六条第三項四、「連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準」というのを挙げていますが、具体的にはどのような内容ですか。
○柴山国務大臣 改正後の連携法六条三項四号の文部科学省令で定める基準として、現時点においては、連携法曹基礎課程に求められる事項として、少なくとも、法科大学院の既修者コースに入学するために必要な学識、能力を培うこと、法科大学院において既修者が学修する内容についても履修することができるように、科目の開設や履修において適切に配慮すること、早期卒業の基準を定め、希望する学生に対して適切な学修指導を実施するなど
地方公共団体が条例で定めるとされております公民館運営審議会、図書館協議会の委員の委嘱、任命等の基準、その基準について、文部科学省令で定める基準を参酌することとされているということでございますが、この文部科学省令で定める基準の内容につきましては、今回の改正案によって全く変わるものではございません。
三 大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な干渉とならないよう、十分配慮すること。 四 各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
これにつきましては文部科学省令で定めるとなっておりますけれども、これは、私ども、インターネット等により公表するということを予定しているところでございますので、それに基づいて、今後、省令等で決めていきたいというふうに考えていますので、インターネット等で公表するということでございます。 もう一点、内容についての御質問がございました。
それは、認証評価というのは、文部科学省令に規定している大枠を踏まえた上で各認証評価機関が独自に定める評価基準で行っておりますので、その認証評価の結果を国立大学運営費交付金や私学助成の配分に直接活用することは困難であるということでございます。
認証評価機関が独自に定める大学評価基準は、文部科学省令に規定している大枠を踏まえた上で定めることとなっておりまして、各大学評価基準において一定の共通性は有しているものの、その内容などについては完全には同一ではない、評価機関ごとに異なる部分もありますから、そういった性質からも、認証評価の結果を国立大学法人運営費交付金ですとか私学助成の配分に直接活用することは困難であるというように考えております。